第1章 総則
第1条(商号)
当社は、自分株式会社と称する。
第2条(目的)
当社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 労働力の提供による対価の獲得、およびその単価の向上
- 労働力の提供以外による収入源の開発および運営
- 資産の形成、管理および長期的な運用
- 収入源の複線化による、特定取引先への依存度の低減
- 上記の過程を記録し、次世代へ引き継ぐこと
- 前各号に附帯関連する一切の事業
第3条(本店所在地)
当社の本店は、代表取締役の生活および思考の及ぶ範囲に置く。物理的な事務所を必要としない。
第4条(設立の日)
当社は、代表取締役が「このままではいけない」と自覚した日をもって設立されたものとする。
登記上の設立日ではなく、自覚の日を創業日とする。
第2章 経営理念
第5条(基本理念)
当社は、次の理念に基づき経営する。
私は、私の人生というプロジェクトの唯一の責任者であり、リーダーである。
代表取締役の上に、上司は存在しない。したがって、判断は自ら行い、その結果も自ら引き受ける。
第6条(発言と離脱)
当社は、健全な組織および社会には次の二つが必要であると考える。
- 発言 — 間違っていると思うことに対し、声をあげること
- 離脱 — 間違っていると思う場所や組織から、離れること
会社員は往々にして離脱のカードを持たない。カードを持たない者の発言は弱い。
したがって当社は、離脱可能な状態を作ることを最重要の経営課題と位置づける。
第7条(時間に関する認識)
当社は、次を経営上の前提とする。
今日が、人生で一番若い日である。
失われた時間を悔やむことは、当社の事業目的に含まれない。
第3章 事業
第8条(事業の構成)
当社は、次の三部門をもって事業を構成する。
第一事業部(本業部門)
代表取締役の労働力を取引先に提供し、その対価を得る。当社における最大かつ最も安定した収益源であり、他の全事業の原資を生む主力事業である。
当社は勤務先を「雇い主」ではなく「最大の取引先」と位置づける。したがって当社は、取引先に対して誠実に価値を提供し、同時に自らの単価を高める努力を怠らない。
本事業部を軽視することは、当社の経営方針に反する。
第二事業部(副業部門)
労働および工夫により、第一事業部以外からの収入を創出する。当面はブログを主たる手段とするが、これに限定しない。手段は目的ではない。成果が見込めない場合は速やかに転換する。
本事業部の目的は金額の大小ではなく、特定の取引先に依存せずとも収益を上げられるという事実の証明にある。
第三事業部(資産運用部門)
第一および第二事業部が生んだ利益を再投資に回し、資本そのものに働かせる。インデックスファンドの積立を継続し、複利の効果を最大限に活用する。
相場の変動により方針を変更しない。継続することそのものを業務とする。
第8条の2(事業部間の関係)
三事業部は、次の関係をもって連携する。
第一事業部が原資を生み、第二事業部が独立性を作り、第三事業部が時間を働かせる。
いずれか一つを欠いても当社の目的は達成されない。
第9条(禁止事業)
当社は、次の行為を行わない。
- 短期間で確実に利益が出ると称する事業への参加
- 内容を理解していない金融商品への投資
- 生活の再建が困難となる規模の借入
- 他者に成果を約束すること
第4章 機関
第10条(代表取締役)
当社に代表取締役1名を置く。代表取締役はジブンとする。
第11条(代表取締役の職務)
代表取締役は、次の職務を行う。
- 自分で考え、自分で決めること
- 決めたことを実行すること
- 間違えたと気づいたら、速やかに改めること
- 3を、恥じないこと
第12条(後継者)
当社は、後継者の育成を重要事項とする。
ただし当社の後継とは、事業の承継ではない。娘が自らの「自分株式会社」を設立し、その代表取締役となることをもって、当社の目的は達成されたものとする。
当社は娘に資産を残すことよりも、資産を作る方法を残すことを優先する。
第5章 計算
第13条(事業年度)
当社の事業年度は、毎月1日から末日までとする。
一般的な企業と異なり月次を事業年度とするのは、判断と修正の頻度を高く保つためである。
第14条(決算の公告)
当社は、各事業年度の決算を月次決算として公告する。
公告には次を含めるものとする。
- 第一事業部(本業)の収益
- 第二事業部(副業)の収益
- 第三事業部(資産運用)の投資実行額
- 資産の残高
- 会社依存度(第一事業部収益 ÷ 総収益)
- 当月の反省
- 翌月の方針
第14条の2(重要業績評価指標)
当社は、会社依存度を最重要の経営指標とする。
創業時、当該数値は100%に近い水準にある。これを年月をかけて逓減させていく過程こそが、当社の事業そのものである。
なお当社は、当該数値を0%とすることを目標としない。取引先の一つとして関係を継続する選択肢を持ち続けることが、真の独立である。
第15条(公告の原則)
決算の公告にあたり、当社は次を遵守する。
都合の悪い数字ほど、記録に残す価値がある。
損失、失敗、停滞についても、成果と同一の基準で開示する。
第6章 附則
第16条(定款の変更)
本定款は、代表取締役の判断により変更することができる。
ただし第5条(基本理念)および第12条(後継者)については、当社が存続する限り変更しない。
第17条(解散)
当社は、次のいずれかに該当する場合を除き、解散しない。
- 代表取締役の生命が終わったとき
- 娘が自らの自分株式会社を設立し、かつ代表取締役がその経営を見届けたとき
前号2に該当した場合であっても、代表取締役は名誉顧問として存続を選択することができる。
以上、自分株式会社の設立にあたり、この定款を作成する。
2026年8月14日
自分株式会社 代表取締役
ジブン
※本定款は法的効力を持つものではなく、運営者個人の経営方針を宣言するものです。